2009年8月26日改正
2010年1月1日改正
2010年12月24日改正
2011年12月22日改正
2012年9月15日改正
2013年9月21日改正
2017年9月9日改正
2021年1月25日改正
2010年1月1日改正
2010年12月24日改正
2011年12月22日改正
2012年9月15日改正
2013年9月21日改正
2017年9月9日改正
2021年1月25日改正
環境経済・政策学会 学会賞規約
- (目的)
第1条 環境経済・政策学会の会則第2条に定める目的達成を促進するために、学術賞、特別賞、奨励賞、論壇賞を設ける。
- (対象)
第2条 本賞は、原則として本会会員による環境経済・政策分野の優れた業績、あるいは本学会に顕著な貢献があった会員に授与する。
- (賞)
第3条 受賞に対し、賞状および副賞として金一封を贈呈する。
- 学術賞は、優れた研究業績を挙げた者に授与する賞である。原則として、毎年2件以内とする。ただし、授与するにふさわしい候補が2件を超え、かつ、2件以内に授与を決定することが困難である場合は、理由を付すことにより、2件以上の授与を認める。
- 特別賞は、本学会に顕著な貢献のあった会員に授与する賞である。
- 奨励賞は、奨励に値する論文あるいは著書を執筆した、原則として40歳以下の者に授与する賞である。審査対象が共著に基づく場合、対象者は、その主導的貢献を行った者であることを条件とする。毎年5件以内とする。
- 論壇賞は、一般社会への積極的な問題提起や普及啓発の面で大きな貢献が認められる単行本、小冊子、総合雑誌等における著作に授与する賞である。毎年1件以内とする。
- (応募)
第4条 応募は、特別賞、学術賞、論壇賞については他薦とする。奨励賞については自薦も認める。推薦者は本学会の会員でなければならない。
- (対象期間)
第5条 学術賞については、前年の12月末までの過去10年間に公表された研究業績(論文と著書)、奨励賞については、前年の12月末までの過去2年間に公表された論文と著書に基づき選考を行う。論壇賞は、前年の12月末までの過去1年間に公表された著作を選考対象とする。特別賞については、期間の限定は行わない。
なお、オンライン版が利用可能なジャーナルについてはオンライン版で記載された時点で公表されたとみなす。- (学会賞等選考委員会)
第6条 受賞者の選考のために、学会賞選考委員会をおく。
- 選考委員は、毎年会長が委嘱する。委員長は会長の指名とする。
同一の会員が連続して委員長に就任できるのは3年を上限とする。 - 委員会に事務局をおく。
- 選考委員会委員は、自らが被推薦者、または推薦者となっている案件の選考に従事することはできない。
- 選考委員は、毎年会長が委嘱する。委員長は会長の指名とする。
- (受賞者の決定)
第7条 受賞者の決定は学会賞選考委員会が行う。
- (受賞者の表彰)
第8条 受賞者の表彰は、毎年大会時、会長が行う。
- (規約の改廃)
第9条 この規約の改廃は、理事会の議決による。
付則
この規約は2018年1月1日から施行する。