SEEPS 環境経済・政策学会

学会会則

(名称)第1条

本会は、環境経済・政策学会(英語名称:Society for Environmental Economics and Policy Studies(略称 SEEPS)と称する。

(目的)第2条

本会は、経済学、政策学および関連諸科学を総合し、環境と経済・政策のかかわりについて理論的・実証的な研究活動、ならびに国際的な研究交流を促進し、かつ会員相互の研鑚と親睦を図ることを目的とする。

(事業)第3条

本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)研究報告会および講演会の開催
(2)機関誌・図書の発行
(3)関連機関等との研究交流
(4)その他理事会で適当と認める事業

(会員)第4条

本会の会員は正会員、シニア会員、学生会員および賛助会員で構成する。正会員、シニア会員、学生会員は環境経済・政策研究に携わる個人の会員であり、賛助会員は本会の事業を援助する法人等の会員である。

  1. 本会への入会は理事会で決定する。
  2. 会員は毎年、所定の会費を納めなければならない。
  3. 会員は本会の刊行物の配布を受け、本会の各種事業に参加することができる。
  4. 賛助会員は刊行物の配布を受け、本会の各種事業に参加することができるとともに、講演会、研修会、研究委託、調査等を行う場合、講師斡旋、委託先の紹介、資料提供等について学会から相当の便宜の供与を受けることができる。
  5. シニア会員は 60 歳以上の常勤職についていない会員で、正会員として5年以上在会している会員のうち、学会事務局にその資格を希望した者を対象とする。
  6. 会員の休会は理事会が決定する。休会および復会の申請を行う会員は書面により学会事務局に届出なければならない。休会中は会費を納める必要はないが、本会の刊行物の配布は行われず、本会の各種事業に参加することもできない。休会申請は年度単位で行い、学会事務局に継続申請を行うことで休会を継続できる。休会中の会員が復会するときは当該年度の会費および滞納分の会費を納めなければならない。
  7. 会員が会費を滞納すると翌年度に休会措置を行う。休会継続の申請が行われずに継続して2年以上休会が続いた場合は、原則として会員の資格を失う。
  8. 本会を退会しようとする会員は書面により学会事務局に届出なければならない。
  9. 会員が本会の趣旨に反する行為をしたときは、一定の手続きを経て本会から除名されることがある。

(総会)第5条

本会は、原則として毎年1回、全員総会を開くものとする。

  1. 理事会が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上の請求があったときは、臨時の総会を開くことができる。
  2. 総会は、会長が招集するものとする。
  3. 総会の議事は出席会員の過半数をもって決する。
  4. その他総会の運営については、理事会が別に定めるところによる。

(役員)第6条

本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名
常務理事 若干名
理事 35名以内
監事 2名

  1. 会長は、本会を代表し会務を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは代理する。
  2. 理事のうち、常務理事は、日常的会務にあたる。
  3. 理事は、会務を掌握する。
  4. 監事は、会計を監査する。

(役員の選出)第7条

本会の理事および監事は会員中から選出するものとする。会長、副会長、常務理事、理事の任期、選出方法は別に定めるものとする。

(運営委員)第8条

会員のうちから理事会が委嘱して運営委員若干名をおくことができる。運営委員は会務の執行に関して理事会を補佐する。

(理事会)第9条

理事会は会長、副会長、および理事をもって構成し、本会則に定めるもののほか、会務の執行に関する事項について決定する。

  1. 理事会の議事は出席理事の過半数をもって決する。ただし、理事会が声明文を出すときには、出席理事全員の同意を必要とする。
  2. 理事会は、日常的会務を、会長、副会長、および常務理事で構成される常務理事会に委任することができる。

(支部・部会)第10条

本会に、理事会の決定または会員の申請により、必要に応じ支部、部会を置くことができる。

(会計年度)第11条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(解散)第12条

本会は理事会の決定または会員の提案により解散することができる。その手続きは別に定めるものとする。

(本会則の変更)第13条

本会の会則の変更は、理事会の過半数または会員の5分の1以上の提案により総会に提出できる。


附則

  1. 本会は1995年12月2日をもって設立する。
  2. 本会の事務局は財団法人日本学会事務センター大阪事務所(大阪府豊中市新千里東町 1-4-2千里LCビル14階)に置く。
  3. 本会の設立当初の会長及び役員は、第7条の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、これらの役員の任期は、第7条の規定にかかわらず1998年3月31日までとする。
  4. 本会の設立当初の会計年度は、第11条の規定にかかわらず、1995年12月2日から1997年3月31日までとする。
  5. (2014年9月13日改正)常務理事会に関する規定を追加。
  6. (2021年9月25日改正)総会および理事会の議決に関する規定を追加。
  7. (2021年12月23日改正)シニア会員および休会に関する規定を追加。

付記

  1. 2004年8月17日の財団法人日本学会事務センターの破産をうけて、本会の事務局を学協会サポートセンターに置くこととする。
  2. 2019年3月末の学協会サポートセンターの事業取りやめを受けて、本会の事務局を株式会社国際文献社に置くこととする。

会費細則

会員は、会費として毎年4月に次の金額を納めなければならない。

  1. 正会員10,000円
  2. シニア会員5,000円
  3. 学生会員5,000円
  4. 賛助会員一口について50,000円

最終改正2021年12月23日