役員の選出に関する細則
第1条
環境経済・政策学会会則第7条に規定する役員の選出手続き及び任期については、この細則によるものとする。
第2条
本細則に基づく役員の選出手続きは、会員のうちから理事会が委嘱した選挙管理委員会が執行する。
(理事選出手続き)第3条
理事の定員は35名以内とし、23名を正会員のうちから正会員による選挙によって選ぶ。当選した理事は所属機関および地域が偏しないように正会員のうちから12名以内の理事を選ぶ。
- 選挙は立候補によらない。
- 投票は5名連記による。
- 開票は選挙管理委員会が行う。
- 当選者の決定は、最高得点者から順次23名選び、得票同数の場合は選挙管理委員会の抽選によって決定する。
- 選挙は2年に1回行う。
- 投票締切期日は選挙管理委員会がその都度決定する。
(監事選出手続き)第4条
監事の定員は2名とし、正会員のうちから正会員による選挙によって選ぶ。
- 選挙は立候補によらない。
- 投票は2名連記による。
- 開票は選挙管理委員会が行う。
- 当選者の決定は、理事に選出されたものを除く最高得点者から順次2名選び、得票同数の場合は選挙管理委員会の抽選によって決定する。
- 選挙は理事選挙と同時に行う。
(会長選出手続き)第5条
会長は理事中から選出する。
- 会長の選出は理事の投票によって行う。
- 開票は選挙管理委員会が行う。
- 当選者の決定は、最高得点者とする。得票同数の場合は選挙管理委員会の抽選によって決定する。
(副会長および常務理事選出手続き)第6条
副会長および常務理事は理事中から選出する。
- 副会長および常務理事の選出は会長の指名によって決定する。
(任期)第7条
役員の任期は1期2年とし再任を認めるが、連続しての任期は6年までとする。 ただし、会長任期は1期2年とし再任を認めるが、連続としての任期は4年までとし、いずれの場合でも通算して8年までとする。
附則(2013年9月21日改正)
会長任期に関する第7条の規定は、2014年度から適用する。
付記
会長任期に関する過去の規定の推移は以下のとおり。
学会創立時~2009年度
任期は1期2年とし再任を認める。→(再任は制限なし)
2010年度~2013年度
任期は1期2年とし再任は認めない。
(2011年9月23日改正、2010年度にさかのぼって適用)→(連続しない再任は制限なし)
最終改正2019年9月29日