SEEPS 環境経済・政策学会

共催、協賛、後援に関する規定

1.目的

本規程は、部門、支部等が講演会その他の事業に関して行う共催、協賛又は後援を定義し、その取扱いについて定める。

2.定義

(1)共催とは、企画から実施まで各共催団体が責任をもってその行事を行うものとする。そのため、共催団体は企画当初から内容、運営、経費負担方法などについて本学会と協議を行うものとする。

(2)協賛、後援とは、主催団体が企画から実施まで全て責任を有するもので、協賛又は後援団体は名義貸与の協力を行うものとする。ただし、協賛又は後援団体の会員も主催団体の会員と同等の資格により当該行事に参加できるものとする。

3.共催、協賛、後援の承認

(1)本学会より他団体へ共催、協賛又は後援の依頼を行う場合、企画者はその計画について、常務理事会の承認を得なければならない。

(2)本学会が他団体より共催、協賛又は後援の申し込みを受けた場合、常務理事会の承認を受けなければならない。

(3)常務理事会は、承認の可否について、速やかに理事会に報告するものとする。

4.対象となる事業

共催、協賛又は後援の対象となる事業は、学術的内容または公益的性格を有するものであり、本学会の活動に貢献できるものとする。

5.対象となる団体

共催、協賛又は後援の対象となる団体は学協会および官公庁等、又はこれらに準ずるもので常務理事会が認めたものとする。

6.運用に関する取扱い

(協力内容)
(1)共催団体はそれぞれの会誌等に次第書全文等を掲載する。なお、協議により経費の分担を行うことがある。
(2)協賛又は後援団体は会誌等に次第書要旨等を掲載する。なお、経費負担は主催団体が行うものとし、本学会は協賛又は後援団体としての負担は行わない。

(依頼手続き)
(1)本会からの依頼:
①他団体への依頼文書は、本会会長名により他団体の会長又はこれに準ずる者宛とする。
②部会又は部門が他の団体に共催、 協賛、 後援を依頼して行事を行おうとする場合であっても、 予め常務理事会の承認を得なければならない。

(2)他団体からの依頼:
①他団体からの依頼文書は原則として当該他団体の会長又はこれに準ずる者より本会会長宛のものでなければならない。
②ただし、 場合によりその事業を企画した他団体の支部長、部会長、委員長などより本会の会長宛のものであっても差支えない。


共催、協賛、後援の対象団体に関する判断基準内規

1.目的

本基準の目的は「共催、協賛、後援に関する規程」第5項の対象団体の適否を決定する際の基準を示したものである。

2.任意団体

共催、協賛、後援を行う団体が法人格を有しない任意団体の場合は次の三項目の判断基準に照らし理事会でその団体の適否を決定する。
(1)定款又はこれに代わる会則を有しかつ内容堅実な団体であること。
(2)原則として機関誌を定期的に発行していること。
(3)原則として十分な会員数を有する団体であること。
ただし、過去において共催、協賛、後援を承諾した団体についてはこの基準に拘束されず行事内容によって審議決定できるものとする。

3.財団法人

財団法人の場合はその団体の寄附行為、事業内容及び共催、協賛、後援を行う行事内容によって審議決定するものとする。

4.特殊法人

特殊法人については官公庁に準ずるものとみなす。

5.大学・民間企業等

対象団体が単独の大学あるいは民間企業であっても、対象となる事業の内容が学術的内容または公益的性格を有するものである場合は、その行事内容によって審議決定するものとする。

6.複数以上の団体から依頼の場合

複数以上の団体から依頼された場合、少なくとも主催団体の一つが対象団体として適格であることを要す。